ASKA氏不起訴 警視庁に衝撃。

覚せい剤使用容疑 東京地検が容疑不十分での判断のようです。任意の尿検査で本人のものかの確証が得られなかったとのことですが、検出した液体には覚せい剤反応があったことが確実であれば???

今迄行われてきた、この判断基準が根底から覆ってしますことになります。そもそも検査したものが本人が認めなく、立証できなければ、全てグレーになる気がしますが・・・。

今年は、不可解な又、予想を覆す出来事多いですねぇ。

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