コンビニやATMで銀行から気軽にお金が借りられることから銀行カードローンが一因のようです。

銀行は消費者金融ではないので、改正貸金業法が適用されません。改正貸金業の総量規制では、年収による借入の制限が設定されました。貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える方は、新規に借入を行うことがはできません、が銀行ではこの法律は当てはまらない為、過剰な貸し付けが銀行によって行われているということです。かつては銀行で借りられなかった人が消費者金融を頼っていましたが、いまでは消費者金融で断られた人が銀行で借りてるというのです。窓口は銀行で貸し付けの保証は、消費者金融なので銀行はリスクがありません。セイフティネットが役に立っていないのです。

ちなみに質屋は、予め担保として物を預からさせて頂いています。物に対する融資なので自己破産はあり得ません。

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